事前投票用の記票スペース
事前投票用の記票スペース
4・10総選挙を控え、特定政党をイメージさせる印刷物をカフェに貼り付け、投票すれば、無料で飲食を提供することにした店主が検察に告発された。

インチョン(仁川)市ソ(西)区の選挙管理委員会は5日、公職選挙法違反の容疑でカフェのオーナーA氏を検察に告発したと明らかにした。

A氏は4・10総選挙を控え、自身が運営するカフェに「選挙で投票した人には飲食を無料提供する」との内容と共に、特定政党をイメージさせた印刷物を貼った容疑が持たれている。カフェの店主はこの内容が盛り込まれた印刷物を撮り、自分のSNSに載せたりもした。

公職選挙法第115条は、誰でも選挙と関連して候補者やその所属政党のための寄付行為をすることができないようにした。

西区選挙管理委員会の関係者は「A氏が特定政党と候補者のために寄付行為の意思を示したと見ている。寄付行為を含む重大な選挙犯罪は厳重に措置する」と述べた。
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