チャンウォン(昌原)地方裁判所チンジュ(晋州)支院は9日、暴力行為などの処罰に関する法律違反(共同傷害)の容疑で裁判にかけられた20代のA被告に懲役3年を宣告した。
また、事件が発生したコンビニの店主に賠償金250万ウォン(約28万円)を、現場で暴行を止めようとして負傷した50代の男性に治療費および慰謝料1000万ウォン(約112万円)の支払いをそれぞれ命令した。
昌原地裁晋州支院のキム・ドヒョン裁判長は、「法務部病院で被告人が犯行当時に心神耗弱の状態にあったと推定され、現実検証能力が低下していた可能性が高いという精神鑑定結果を送った」とし、「被告人の犯行経緯や言動、手法などが全て非常識的な点を総合し、心神耗弱を認めた」と説明した。
また、「被害女性は補聴器を使用しており、50代の男性は1週間病院にいた」とし、「A被告は2人から許されておらず、各団体が厳罰を嘆願したものの、初犯である上に心神耗弱の状態だった点などを考慮し刑を決定する」と判示した。
A被告は昨年11月4日、晋州市のコンビニで20代の女性アルバイト店員を無差別に暴行した容疑で裁判にかけられた。A被告は犯行当時、被害者に「髪が短いのを見るとフェミニストだ」、「自分は『男性連帯』だからフェミニストは殴られるべき」と発言したという。
A被告は現場で暴行を止めようとした50代の男性も拳で殴り肩などに骨折を負わせた。50代の男性は失業状態で生活が苦しい上に、心理治療まで受けており、被告人を厳罰に処してほしいという要請文を裁判所に提出した。
裁判が終わった後、「女性の党」などの女性団体は昌原地裁晋州支院の前で記者会見を開き、裁判所が温情主義的な態度で被告人の量刑を軽くしたと糾弾した。
晋州性暴力被害相談所および225の連帯団体は、「裁判部は被告人の心神耗弱を考慮し宣告を下した」とし、「今回の事件の原因は精神疾患でも精神障害でもなく、被告人が持っていた女性に対する嫌悪」と主張した。
被害女性は、「求刑どおりの5年を満たせず、嫌悪犯罪という単語が抜けていたことが残念。二度と私のような被害者が出なければいいと思う」と話した。
きょう晋州市から感謝牌(はい)を贈られた50代の男性は、「量刑が3年だけだったが、実刑が宣告された点はよかったと考える」とし、「執行猶予のような刑が下されるのではないかと緊張した」と心情を伝えた。
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