16日韓国最高裁判所は児童虐待犯罪の処罰などに関する特例法違反(児童虐待致死)などの容疑で起訴されたソ某被告(36)に対する上告審宣告期日を開き、懲役8年6か月を宣告した原審を確定した。死体隠匿の容疑などで共に裁判にかけられた元夫のチェ某被告(31)は原審で懲役2年4か月の有罪判決が確定した。
チェ被告は別件の詐欺罪で2019年8月12日ごろからソウル南部拘置所に収監され、ソ被告は2019年8~12月に娘を1人で家に残した状態で長男だけを連れて拘置所に接見しに行った。1週間に約3~4日(該当期間中計70回)、各外出日ごとに約4~6時間、娘に水分または栄養分の供給をまともにせず、1人で家に放置した。
特に、娘に約1週間、呼吸器疾患と疑われる症状が出たにもかかわらず病院に連れて行かなかった上、2020年1月4日午後7時ごろには恋人に会うため長男(5歳)と娘を家に残したまま外出し、翌日の1月5日午後1時30分ごろに帰宅し、子どもを18時間以上放置し脱水、低血糖、低血圧などの危険を招いた。
ソ被告は帰宅後に娘がミルクなどを全く消化できずに吐き戻し、元気のない状態に悪化したにもかかわらず、そのまま眠った。2020年1月6日未明に再び娘にミルクを与えたものの娘がミルクを吐き戻し、嘔吐(おうと)物などによる窒息の可能性がある状況でもソ被告はそのまま眠るなど、娘の世話をしたり病院にすぐに連れて行くこともせず放置し死に至らせた。
娘の死亡後、ソ被告は刑務所から出所したチェ被告と共謀して遺体をキムチ容器に入れ、ソウルにあるチェ被告の実家に移して屋上に遺棄するなど、2022年11月まで遺体を隠匿した。それにもかかわらず養育手当としてソ被告が29回にわたり330万ウォン(約36万円)、チェ被告が24回にわたり300万ウォン(約33万円)を不正に受け取り生活費に使ったと伝えられた。
1審はソ被告に対し児童虐待致死5年、死体隠匿2年、社会保障給与法違反6か月など7年6か月の刑を宣告した。また、80時間の児童虐待治療プログラムの履修と5年間の児童関連機関への就業制限も命じた。共犯であり元夫のチェ被告に対しては懲役2年4か月の刑を宣告した。
裁判部はソ被告に対し、「被害者を最も近くで養育保護する責任者として健康検診や必要な予防接種も受けさせず、健康異常の兆候があったにもかかわらず長期間外出を繰り返し、被害者が死亡した」とし、「被害者の遺体を隠匿した方法も罪質が良くなく、心から反省しているとはみられない」と説明した。
2審はソ被告に懲役8年6か月を宣告し量刑が加重された。チェ被告に対しては懲役2年4か月と1審の量刑を維持した。
2審裁判部は、「被告人は捜査過程で被害者の生存有無、死亡経緯、死亡時点などについて積極的に虚偽の陳述をした」とし、「証人に対し被告人に有利な陳述をするよう強要するなど、捜査および裁判の過程において本人の犯行後の状況が非常に良くないため、1審より重く刑を決定することにした」と判示した。
最高裁も原審の判断を首肯し上告を棄却した。
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