24日、韓国法曹界によると、ソウル高法刑事8部(部長判事キム・ジェホ、キム・ギョンエ、ソ・ジョンギョ)が12日、パク教授に言い渡した無罪判決に対し検察が期限内に再上告しなかった。
これによりパク教授の刑事裁判は8年間で幕を閉じた。
パク教授は2013年8月に出版した「帝国の慰安婦」で、元慰安婦が「売春」、「日本軍と同志的関係」であり、日本帝国による強制連行はなかったという表現をしたことで、元慰安婦の名誉を毀損した容疑で2015年12月に起訴された。
一審は無罪を言い渡したが、2審では検察が起訴した35件の表現のうち11件が虚偽事実適時による名誉毀損にあたるとして罰金1000万ウォン(約112万円)を言い渡した。
二審が問題とした表現は「強制連行という国家暴力が朝鮮人慰安婦に関して行われたことはない」、「慰安婦とは根本的に売春の枠内にあった女性たち」などだ。
しかし昨年10月、最高裁判所はこれらの表現が「他人の名誉を毀損する事実の摘示」とみなすことはできないと事件を破棄、差し戻した。
最高裁判所は「学問的研究による意見表現を、名誉毀損罪で事実の摘示として評価するには慎重である必要がある」とし「基本的研究倫理に違反したり、当該分野で通常容認される範囲を深刻に逸脱して学問的過程だと捉えられない行為の結果や、論旨や文脈とは無関係な表現で他人の権利を侵害するなどの特別な事情がなければ、原則的に学問的研究のための正当な行為」と判示した。
これに破棄還送審裁判部は、このような最高裁判所の判決の趣旨により「二審で有罪と認めた表現は学問的主張ないし意見」とし、パク教授に無罪言い渡した。
一方パク教授は、著書出版約1年後の2014年6月、元慰安婦から損害賠償訴訟もあった。この訴訟一審は、パク教授が原告側に総9000万ウォン(約1013万円)を賠償するよう判決が下され、現在二審が進行中だ。
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