病院、医院、薬局などは改正健康保険法に基づき患者の本人確認と健康保険の資格確認を必ず行わなければならない。違反した場合には過料が科される。
健康保険で診療を受ける加入者や被扶養者は住民登録証、運転免許証、モバイル健康保険など、住民登録番号や外国人登録番号が記載された顔写真付きの身分証を提示しなければならない。
同制度は健康保険証の貸し借りなど不正使用の防止が目的。健康保険証の貸し借りや盗用の摘発件数は2021年が3万2605件、22年が3万771件、23年が4万418件だった。
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