「医師免許のない者による眉毛タトゥー施術」…初の国民参加裁判で有罪判決=韓国
「医師免許のない者による眉毛タトゥー施術」…初の国民参加裁判で有罪判決=韓国
韓国で医師免許のない者による眉毛タトゥー施術の適法性を判断するため、全国で初めて開かれた国民参加裁判で、裁判所が被告人に有罪を言い渡した。

 大邱(テグ)地方裁判所第12刑事部は14日、保健犯罪取り締まりに関する特別措置法違反などの容疑で起訴された美容業従事者A氏に対する国民参加裁判で陪審員団の意見を受け入れ、懲役1年に執行猶予2年、罰金100万ウォンを言い渡した。

 A氏は2020年9月~2023年5月、大邱にある美容店でタトゥー施術用機器と色素などを使って顧客に眉毛タトゥーの施術を行い、約5000万ウォンの収益を上げた疑惑で裁判に付された。

 この日の裁判で検察は被告人の眉毛タトゥー施術期間と収益などを考慮して懲役2年と罰金200万ウォンを求刑した。一般国民7人で構成された陪審員団のうち4人はA氏に対して有罪意見を、残りの3人は無罪意見を出した。

 裁判所は「陪審員の多数意見により公訴事実を有罪と判断する」とし、「ただし刑事処罰の前歴がない点などを考慮した」と宣告理由を明らかにした。

 一方、韓国内では1992年にタトゥー施術を医療行為と判断した最高裁判所の判決以後、医師免許のない者によるタトゥー施術を不法に処罰してきた。しかし昨年8~12月、清州・釜山地方裁判所など一部下級審はこれに反する判決を出した経緯がある。
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