大法院は「婚姻関係を前提に数々の法律関係が形成され、それ自体の無効確認を求めることが関連する紛争を一度に解決する有効・適切な手段となり得る」として「離婚で婚姻関係が既に解消された後だとしても、婚姻無効の確認を求める利益が認められる」と説明した。
女性は2001年に結婚し、04年に離婚したが、結婚した当時は意思決定が可能な精神状態ではなく、実質的合意なしに婚姻届を出されたとして、婚姻を無効にするよう求めていた。
民法では当事者間に婚姻の合意がなかったり、近親婚であったりする場合は婚姻を無効にできると定めている。
しかし、1984年の大法院の判例により、既に離婚した夫婦の婚姻を事後に無効にすることはできないとされてきた。既に婚姻関係が解消されており、実益がないとの理由からだ。
当時の判例は「単純に女性が婚姻して離婚したかのように戸籍上記載されており、不名誉だという理由だけでは(婚姻無効)確認の利益がない」との判断を示していた。
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