30日、法曹界によると、チャンウォン(昌原)地裁刑事7単独は、食品衛生法違反などの容疑で起訴された飲食店のオーナーA氏に懲役1年、執行猶予2年、200時間の社会奉仕を言い渡した。
慶尚南道金海市で食堂を運営するA氏は、2022年5月15日から18日まで冷麺の材料である錦糸卵を調理し、卵を十分に加熱せず、これを密封しないで保管した。そのため、冷麺を食べたB氏が死亡するなど、多数の食中毒患者が発生した。
解剖検査の結果、B氏は急性腸炎による敗血性ショックが死亡原因と確認された。
A氏の弁護人は「死亡したB氏には基礎疾患があった」とし「長期間胃腸薬を服用しており、胃と腸の機能が崩れた状態で冷麺を摂取したため、A氏の注意義務違反とB氏の死亡の間には因果関係が存在しない」と主張した。
しかし、裁判所はこれを受け入れなかった。裁判所は、A氏が提供した冷麺によってB氏の腸組織全体を侵犯する炎症が発生し、B氏が敗血性ショックで死亡に至ったと見た。
裁判所は「食中毒発病者が30人を超え、このうち1人は死亡している。A氏が犯行の大部分を認めて深く悔やんでいる点などを参酌して刑を決めた」と話した。
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