インチョン(仁川)地方裁判所のホン・ジュンソ判事はは31日の宣告公判で、暴力行為などの処罰に関する法律上の共同傷害などの容疑で起訴されたA被告(39)に懲役2年を宣告し法廷拘束した。
これに先立ち、検察はA被告に懲役3年6か月を宣告するよう裁判部に要請した。
ホン判事は、「法廷の陳述と関連証拠を見ると、全て有罪と認められる」とし、「運動選手だった被告人が身体的に防御できない被害者を一方的に暴行した点などを考慮し、実刑を宣告するほかない」と量刑の理由を説明した。
A被告は宣告後、「言いたいことはあるか」というホン判事の質問に、「社会に物議を醸し本当に申し訳なく、反省している」と涙ぐんだ。
A被告は昨年5月20日午前11時ごろ、仁川市ナムドン(南洞)区にあるアパート商店街の駐車場で、30代の女性Bさんの髪をつかみ拳と足で何度も殴った容疑で在宅起訴された。A被告はBさんの顔につばも吐いた。
当時、BさんはA被告の車が自身の車をふさいでいたため、どけてほしいと抗議すると暴行され、肋骨(ろっこつ)が折れるなど全治6週間の診断を受けた。
A被告の暴行場面が映る映像が公開されたことで、社会的な怒りも買った。その後、A被告が国内大会で何度も入賞した経歴のある元ボディービルダーであることが明らかになった。A被告は事件発生後、運営していた体育館を廃業した。
A被告の弁護人は今月1日の結審公判で、「被告人が100回、1000回とも間違っていた」としながらも、「やっと妊娠した配偶者に危害を加えたと誤解し暴行に至った点を考慮してほしい」と話した。
そして、「この事件後、被告人はソウル・カンナム(江南)と仁川で運営していた体育館2か所を廃業し、ユーチューブなどを通じた利益も全て放棄した」とし、「税金滞納により賃貸住宅を転々としながらも1億ウォン(約1134万円)という大きな金額を供託した」と訴えた。
また、この裁判でA被告側は嘆願書75枚を提出し、善処を訴えたと伝えられた。
しかしBさんの夫は法廷で発言の機会を与えられると、「まだ私の妻は苦痛に悩まされ、薬物治療を受けている」とし、「このような状況で供託をしたという事実を知り、さらに苦しんでいる」と強調した。
Bさん側は供託金の受領を拒否する立場を明らかにしており、A被告に対する厳罰を求めた。
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