セウォル号の沈没事故当時、政府が迅速な救護措置を取らず憲法に違反したとして遺族が憲法請願を提起したが、憲法裁判所が却下した。

2日法曹界筋によると、憲法裁はセウォル号事件の遺族たちが出した憲法請願の審判要求を先月30日、裁判官判決5対4で却下した。
却下とは、請求自体が関連法律で定める要件に合わず、不適切な時に本案を判断せずに裁判を終える手続きだ。

遺族は「事故当日、セウォル号が傾き始めた時から完全に沈没するまで国民の命を救護する義務を負う国家が、迅速かつ有効・適切な救護措置を取らなかった不作為により基本権が侵害された」と主張した。

しかし、憲法裁判所は「セウォル号事故に関する政府の救援措置は、この事件の審判請求が提起された2014年12月31日以前に終了した」とし「この事件の審判請求は権利保護利益がなかった場合に該当する」と判断した。

憲法裁判所は、侵害行為がすでに終了しても憲法的に解明が必要な場合に例外的に認められる「例外的審判請求利益」も認めなかった。これに関連しては「具体的な救護措置の内容は違憲性判断の問題というよりは関連法令の解釈と適用の問題」とし「すでに裁判所を通じて違法性が判断され、民・刑事的責任が認められただけに例外的審判請求利益を認めるとするのも難しい」と説明した。

ただし、キム・ギヨン、ムン・ヒョンベ、イ・ミソン、チョン・ジョンミ裁判官は「この事件の審判請求は例外的な審判請求利益が認められる」と反対意見を出した。彼らは「大韓民国政府の救護措置は過疎保護禁止原則に反して犠牲者への生命権保護義務を果たさなかったので、遺族の幸せ追求権を侵害する」と指摘した。
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