権議員はSNSに昨年9月、憲法裁判所が南北関係発展法の中で国境地域の対北朝鮮ビラ散布を禁止した条項が表現の自由を過度に制限すると判断した点に言及し「これに伴いビラ散布禁止規定は効力を喪失した。しかし、審判対象ではなかった拡声器放送、視覚媒介物掲示禁止条項は依然として有効な状態である」と明らかにした。
権議員は「違憲決定で効力が喪失した条項を整備すると同時に拡声器放送禁止、視覚媒介物掲示禁止条項を削除することが改正案の核心だ」と記した。続いて「国境に接する地域住民の安全が最優先であるため、このような行為を督励しようということではない」と記しながらも「拙速立法は必ず正さなければならない」と強調した。
権議員は「韓国住民の表現の自由、北朝鮮住民の知る権利の保障という意味で、また最近の北朝鮮の弾道ミサイル発射、GPS(衛星航法装置)電波のかく乱、汚物風船散布など、頻繁な挑発には適切な対処が切実な状況で、これらの行為を引き続き法で禁止し、違反行為を処罰することは望ましくない。これまで私たちが歩んできた道のりをもう一度振り返りながら統一未来に進むための新しい道を探さなければならない時である」と記した。
Copyrights(C) Herald wowkorea.jp 83