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去る3日、文化体育観光部は「大衆文化芸術家標準専属契約書」改正案2種(歌手・役者各1種)を告示すると明らかにした。今回の改正案は、芸能人の著作権・パブリシティー権など知的財産権の帰属、マネジメント権限、精算および収益分配の透明性確保などの内容が収められた。
詳細内容を見ると、何よりカギとなったテンパリングの直接規制条項は、変わらず準備されていなかった。ただ、芸能人が専属契約の終了後に新しい所属事務所に移籍した場合、前所属事務所で制作した音源やコンテンツなどを活用することができない期間を、1年から3年に延長した。
専属契約期間は、現行のように7年を基準にするが、改正案では最初の契約期間は7年を超過することができないようにし、延長する場合は書面で合意するように替えた。
また改正案には肖像、音声などを意味するパブリシティー権に関連しても、これは基本的に該当芸能人の権利だと明確に規定した。これと共に、精算関連紛争を防止するために契約期間の終了後に発生したコンテンツなど、売り上げの精算期間も明示するようにした。
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