ソウル市民生司法警察団は2月から6月まで学生街と商店街・住宅街などで違法美容業者の疑いのある58の事業所を捜査した結果、まつげパーマ・エクステンション、メイクアップ、スキンケアなど違法な美容サービスを提供していた事業所16か所を摘発したと12日、明らかにした。

美容サービス提供業者の広報マーケティングは主にインターネットで行われており、SNSを中心に利用者のレビュー分析などを通じて関連法に違反していないかなどを集中的にモニタリングし、違法営業の疑いのある事業所58か所を選定した。

違法美容業者はSNSでの広報時に営業場所を記載せず、事前に予約した顧客に限りオンラインチャットで営業場所などを知らせる方法で取り締まりを避けていた。

違反していた事業所16か所のうち6か所は月の売上額が3000万ウォン(約342万円)を超えるところもあった。

違法業者は主に建築物の用途がオフィステルや住宅にあたる物件を使用して営業していた。美容業の営業許可は建築法上、建築物の用途が近隣生活施設だけで可能なので、近隣生活施設ではない業務用・住居用オフィステルと住居用ワンルームで営業した場合は無許可の違法美容事業所に該当する。

美容業の営業許可を受けずに違法にまつげパーマやエクステンション、メイクアップ、スキンケアなどのサービスを提供した場合には「公衆衛生管理法」により1年以下の懲役または1000万ウォン(約114万円)以下の罰金が課される。

ソウル市では違法なエステの営業などを発見した場合には、ソウル市などに通報、または情報の提供を行うことを要請している。

決定的な証拠とともに犯罪行為の通報・情報提供により公益に寄与した場合、ソウル市公益情報保護および支援に関する条例によって最大で2億ウォン(約2280万円)の褒賞金を支給している。

民生司法警察団のソ・ヨングァン団長は「無許可・無免許でまつげエクステンションなどの違法な美容行為を行うことは、公衆の衛生環境を阻害するもとになる可能性があるため、違法な美容業者を根絶するために最善を尽くす」と述べ、「市民はこのような業者を利用する場合、関連業種の美容免許の所持および営業許可の有無を必ず確認してから利用することをお願いする」と述べた。
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