報道によれば、取引所の利害相反問題を解消するためのもので、保管・管理業など構造的な分離が容易な業務から漸進的に分離する案が議論されている。ただし、当局は該当案を盛り込んだ意見を国会に伝達しただけで、これを制度化するかどうかについては決定されたものはないと慎重な姿勢を見せた。
業界によれば14日、金融委員会と金融監督院は「仮想通貨利用者保護法」制定当時に含まれた国会付帯意見に対する履行報告書を5月の国会政務委員会に提出した。
昨年に国会を通過して、ことしの7月19日から施行される「仮想通貨利用者保護法」は仮想通貨と関連した「1段階法案」だ。上場、発行などさらに具体的な規制は「2段階法案」で成し遂げられる予定だ。
これについて、国会は昨年に利用者保護法を制定して付帯意見を追加し、該当法案で扱うことができなかった内容を金融委員会が研究して国会政務委員会に報告するようにした。以後、金融委員会は国会付帯意見検討のための研究業務を発注した。今回の報告書は該当業務に伴う成果物だ。
金融当局は報告書で仮想通貨取引所の利害相反問題解消のための仮想通貨業の「機能別区分」と「進入・営業行為規制」の導入について議論したと明らかにした。
現在は仮想通貨取引所が審査を通じた上場を進め、上場されたコインの流通(売買)と保管まで支援するなど、すべての機能を担当している。これにより、利害相反問題が発生する可能性があるため、取引所に集中している様々な機能を区分する必要があることを示唆したのだ。
ただし、細部的な機能(取引所業、上場業、預託業、保管・管理業、諮問・一任業など)については摘示したことはないと金融委員会は説明した。
また、今後取引所に対する機能別区分の導入が確定しても、現在の市場構造とグローバル事例などを勘案して、「分離が容易な」業務から分離する案を考慮すると述べた。分離が容易な業務例としては、保管・管理業を挙げた。
金融委員会側は「追加的な業務の細分化、兼業の制限などの内容は国内外における仮想通貨市場の規制動向を見ながら中長期的に検討する事項」と説明した。
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