趙氏は、関係先の家宅捜索を行う可能性について「任意捜査で解決できない場合は強制捜査を行うが、現在は(ミン氏側が)協力的なので、資料提出と(警察に)出頭しての陳述で捜査が可能な段階」と述べた。
HYBE側は、ミン氏がADORの経営権を奪う計画を立てたとして、これを裏付ける関係者の具体的な証言と証拠を確保したと主張している。
これに対しミン氏側は、会社の構造上、経営権を奪うことは不可能であり、会社の価値を損ねる行為を企んだり、背任行為を犯したりした事実はないとの立場を示している。
裁判所は先月30日、HYBEが臨時株主総会で代表取締役解任案の議決権を行使できないよう求めていたミン氏の仮処分申し立てを認めた。これにより、ミン氏はADORの代表取締役の地位にとどまっている。
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