14日に発送したとされる公文書には違法な診療拒否や休診は医療法に抵触する可能性があるとの内容も含まれているという。
医療法は、診療の要請を受けた医療関係者または医療機関の開設者は、正当な理由なしにこれを拒否してはならないと定めている。
正当な理由なく診療が中断した場合や、医療機関の開設者が一斉休診して患者の診療に甚大な支障が生じることが予想される場合、保険福祉部長官や自治体の首長が医療関係者や医療機関の開設者に業務開始命令を出すことができる。
保険福祉部は医協の一斉休診を巡り、すでに予約を入れた患者の同意なしに一方的に予約を取り消せば、医療法が禁止する診療拒否に該当する可能性があると指摘してきた。
医協は18日に一斉休診し、総決起大会を開催すると予告している。
また政府に対し、▲医学部増員案の再論議▲必須医療政策パッケージの争点となっている事案の修正・補完▲研修医・医大生関連の全ての行政命令と処分の取り消しと司法処理の中止――の3点を要求している。
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