公取委は開業医らでつくる医協が18日に一斉休診と総決起大会を主導し、事業者の診療活動を不当に制限する「事業者団体の禁止行為」を行ったと判断している。争点は「強制性」の有無で、医協が会員に直接・間接的に休診への参加を強制したと判断されると公取法違反で処罰できる。公取委は医協が会員に携帯電話のメッセージや文書、SNS(交流サイト)などを通じ直接・間接的に休診を強制したとみている。
公取委は2000年の医薬分業と14年の遠隔医療施行に反対してストライキを実施した医協に対し、事業者団体の禁止行為の条項を適用し是正命令などを出した。
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