韓国外交部(外務省)によると、毎年4月1日から翌年の3月31日までにおいて「人身売買への対応状況」を評価する米国務省の人身売買報告書は、各国を人身売買被害者保護法上の基準および関連努力などにより「1等級」「2等級」「2等級注意」「3等級」という4ランクに分類し、国別の勧告事項を示している。
「1等級」は “人身売買被害者保護法”の基準を最も満たしていることを意味する。
韓国は2002年から2021年まで「1等級」を続けていたが、2021年4月1日から2022年3月31日の期間を評価した2022年報告書で「2等級」に引き下げられた。
米国務省は当時の報告書で「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえたとしても、韓国政府の努力は不十分で一貫していない」と評価されていた。
韓国は今回再び「1等級」に返り咲いたが、「漁業分野の外国人強制労働被害者および韓国で働いている外国人労働者たちのような一部のぜい弱層の問題への措置は不十分だ」と指摘された。
一方、北朝鮮はことしも「3等級」に分類され、22年連続で最下等級にとどまっている。その他、中国・ロシア・キューバ・イラン・シリアなどの国が「3等級」と評価された。
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