27日ソウル中央地方裁判所は、ソウル大学とインチョン(仁川)大学などの在学生らが授業料の一部返還を求め提起した損害賠償請求訴訟で、「原告の請求を全て棄却する」と原告敗訴の判決を下した。きょうの宣告期日には訴訟を提起した学生を含め弁護人も出席しなかった。
新型コロナウイルスによる学習権侵害などを理由に授業料返還訴訟を主導した「2021授業料返還運動本部」は2021年、「新型コロナウイルス事態が2年間続いている現在も大学現場ではオンライン講義など質の低い講義が続いている」として訴訟を提起した。
しかし裁判部は大学生らの訴えを受け入れなかった。
これに先立ち、同様の理由で授業料返還訴訟を提起した私立大学の学生約2600人も1審、2審共に敗訴している。学生らは大学を相手に、△授業料、△学校施設使用料、△実験実習費、△学生活動支援費などを不当利得として得たとし、返還を請求した。
1審裁判部は、大学が非対面授業方式を適用したことは国民の生命・健康権を保障するための最小限の措置だったと判断した。これにより学校法人に非対面授業を行ったという理由で法的な責任を問うのは難しいと説明した。
2審裁判部も、「各大学が故意や過失により学生に損害を加えたとする証拠はない」とし、「大学が学生に提供することになっている教育サービスが対面授業を前提としていると考えることもできない」とし、原告敗訴の判決を下した。
今回の国立大学生らの訴訟を担当した裁判部も同様の判断を下したとみられる。
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