また全州市は、生徒を虐待した母親から隔離するため、裁判所に被害児童保護命令を請求した。
2日、全羅北道警察庁によると、この生徒の母親は先週「臨時措置5号」の処分が下され教育を受けているという。
児童虐待犯罪の処罰などに関する特例法第19条によると、判事は被害児童の保護のため、児童虐待行為者に1~7号の臨時措置を下すことができる。このうち5号は「児童保護専門家機関などで相談および教育を受ける」という処分である。
小学3年生のこの生徒は、先月3日午前に無断早退しようとしたところ、廊下で教頭に止められたことで、教頭に暴言を吐き頬を数回叩いたり腕にかみつき唾を吐いたりした。つづいてその後、学校を訪れた生徒の母親も担任教師を暴行した。
この生徒は以前も他の学校で問題を起こし、この1年間幾度も学校を転校していたことが明らかとなった。
この事件は韓国国内で物議を醸し、全羅北道の教育庁はこの母親を「教育的放任による児童虐待」の容疑で告発した。警察は近いうちに母親を召喚し、調査する計画である。
全州市は「生徒への相談と治療が必要だが、適切な措置をとらない母親が生徒を虐待している」と判断し、“被害児童の保護命令”を裁判所に請求した。
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