2日、共に民主党のムン・グムジュ議員が発議した法律改正案には、旭日旗など軍国主義の象徴物を製作・流布、または公衆に密着した場所で使用したり、住居地で他人に見えるように使用する行為をした者に2000万ウォン(約233万円)以下の罰金を科す内容が盛り込まれている。
また、屋外広告物法の禁止広告物条項に軍国主義を象徴する内容を含め、自治体長などが旭日旗の撤去を命令したりこれを除去することのできる法的根拠も整えられた。
ムン議員は「旭日旗など軍国主義の象徴物を掲げる行為は、大韓民国の歴史的正当性を踏みにじり、われわれの尊厳性を冒涜(ぼうとく)する許すことのできない犯罪だ」とし「いかなる場合においても、このような象徴物が再びわが社会でその姿を現すことのないよう、強く防がなければならない」と語った。
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