地裁は判決の理由について「被告人は犯罪事実を認めており、証拠を見ても有罪が認められる」とし、犯行の経緯や方法が悪質だとした上で、被告人が反省し、被害品の一部が返還された点などを考慮したと説明した。
被告は今年1~4月に韓国のレンタル店で3回にわたり総額4080万ウォン(約480万円)相当のカメラとレンズを借りた後、返却しなかったとして、4月に逮捕、起訴された。
カメラには位置情報が取得できる全地球測位システム(GPS)機能がついており、カメラが仁川空港にあることを確認したレンタル店の関係者が通報。現場に駆けつけた警官が出国しようとしていた被告を拘束したという。
調べによると、被告は犯行前にパスポートの紛失届を出して再発行を受け、以前のパスポートを担保にカメラを借り、カメラとレンズの一部を日本で売却していた。
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