韓国最高裁判所は強盗殺人などの容疑で起訴されたイ被告とファン被告に無期懲役を宣告した原審判決を11日確定した。共犯のヨン・ジホ被告(31)をはじめ犯行に関わったユ・サンウォン(52)、ファン・ウンヒ(50)夫婦もそれぞれ懲役23年、懲役8年、懲役6年の刑が確定した。
最高裁は、「原審の判断に論理と経験の法則に反し自由心証主義の限界を超えたり、強盗殺人罪の共謀関係、強盗予備罪および『麻薬類管理に関する法律』違反罪の成立などに関する法理を誤解した過ちはない」とし、「1審判決を維持したことがひどく不当だとはいえない」と判示した。
イ被告、ファン被告、ヨン被告は昨年3月29日午後11時46分ごろ、ソウル江南区ヨクサム(駅三)洞のアパート団地前で被害者Aさん(死亡当時48歳)を連れ去り、翌日午前に殺害した後、テジョン(大田)のテチョン(大清)ダム付近の野山に遺体を埋めた容疑(強盗殺人・強盗予備・死体遺棄)で裁判にかけられた。
また、ユ・サンウォン夫婦は仮想通貨投資の失敗で対立関係にあったAさんを連れ去り、仮想通貨を奪って殺害しようというイ被告の提案に犯罪資金7000万ウォン(約819万円)を充てた容疑を持たれている。
1審はイ被告、ファン被告に無期懲役を、拉致・殺害に加担したヨン被告には懲役25年をそれぞれ宣告した。ユ・サンウォン夫婦はそれぞれ懲役8年と懲役6年を宣告された。
2審の判断も同様だった。2審裁判部はイ被告、ファン被告に対し「犯行は極めて残酷」とし、「被告人らが被害者遺族と示談したり、遺族らの被害を実質的に回復しようと努力したことはないとみられる」とし、無期懲役を宣告した原審を維持した。
ユ・サンウォン夫婦に対しては、「強盗の犯行を越え、殺人まで共謀したとは考え難い」とし、1審の量刑を維持した。
ただ、ヨン被告に対しては、「犯行を認め反省しているとみられる上、2審で遺族の1人と示談した点を考慮した」とし、懲役23年に減刑した。
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