ファインテクノに派遣されていた労働者178人は2015年6月、労働組合結成を問題視した派遣会社から一方的に解雇を通知されると、ファインテクノが違法派遣と不当労働行為をしたとして雇用労働部に告訴した。また、同社を相手取って民事訴訟を起こし、9年間にわたって法廷闘争を続けてきた。
裁判では、ファインテクノが解雇された労働者に対し直接雇用の義務を負うべきかどうかが争点となった。
派遣労働者は下請け業者に所属するが、現場では元請けの指示を受けて働き、雇用期間は最大2年までと定められている。 派遣法では、2年を超えて働く派遣労働者は元請けが直接雇用しなければならず、製造業の直接生産工程業務への派遣は禁じられている。
一方、派遣会社と下請け契約を結べば直接雇用の義務は発生しない。
そのため、表向きは下請け契約を結び、実際は派遣労働者に直接業務指示を行う違法派遣が横行している。
今回判決が確定したことで、ファインテクノは解雇された労働者に「雇用の意思表示」をしなければならない。復職や未払い賃金の支払いについては労使の協議を経て決定される見通しだ。
また、大法院はこの日、派遣法違反の罪に問われた派遣会社と同社の代表取締役、ファインテクノに無罪を言い渡した原審判決を破棄した。
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