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13日、法曹界によると、最高裁判所3部(主審ノ・ジョンヒ最高裁判事)は先月17日、ユ氏がソチョ(瑞草)税務署長を相手に出した総合所得税賦課取消訴訟の上告審で原審の原告勝訴判決を棄却し事件をソウル高等裁判所に差し戻した。
ユ氏は実際価値のない商標権使用料の名目で、セモグループ系列会社でありセウォル号の船会社であるチョンヘジン(清海鎮)海運で35億ウォン、ダパンダから20億ウォン、チョンヘジから13億ウォンを受け取った容疑(特定経済犯罪加重処罰法上横領)で去る2015年9月懲役2年が確定して服役した。
以後、瑞草税務署は2017年9月、セモグループ系列会社がユ氏に支給した商標権使用料を含めて所得を再算定したとし、11億3,000万ウォンの総合所得税(加算税含む)を賦課した
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