Aさんは先月27日、ユーチューブチャンネルを通じ「総手術費用900万ウォン(約102万円)、地獄のような120時間」というタイトルの動画を掲載した。妊娠36週目の状態で人工妊娠中絶手術を受けたという内容だった。
その後、この動画は「中絶ブイログ」などの名前でいくつかのインターネットコミュニティーに拡散されたが、36週目という状態で妊娠中絶手術を受けたことが事実上、「胎児殺人」になるのではないかと物議を醸した。
すると保健福祉部(部は省に相当)はこの事案について議論を行い、今月12日にAさんとAさんの手術を行った医師に対し殺人の容疑でソウル警察庁に陳情したと明らかにした。
現行の母子保健法施行令上の人工妊娠中絶手術は妊娠24週以内にのみ可能で、本人や配偶者に遺伝的疾患がある場合、強姦(ごうかん)などにより妊娠した場合など、妊娠を続けることが母体の健康を深刻に害する場合など一部の場合にのみ許容している。
しかし刑法上の堕胎罪に憲法裁判所の憲法不合致決定が下されてからは、母子保健法で許容されていない人工妊娠中絶手術に対しても事実上、処罰がない状態だ。
保健福祉部が出産の迫った「臨月状態」の事例に対し直接捜査依頼の手続きを踏むのは今回が初めてだ。
保健福祉部関係者は、「中絶が実際に行われたかどうかなど事実関係を確認した後、法的判断を受けるためソウル警察庁に陳情した」とし、「過去に34週の胎児を中絶した容疑などで起訴された医師が、業務上嘱託堕胎罪に対しては『無罪』を宣告されたものの、殺人罪では有罪と認められた判例を参考にした」と説明した。
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