高綺童、行政安全部次官
高綺童、行政安全部次官
全国民に25万~35万ウォンの支援金を支給する‘民生危機克服特別措置法’(全国民25万ウォン支援法)が通過したことについて、コ・ギドン(高綺童)行政安全部次官が「残念に思う」と述べた。

高次官は18日、国会行政安全委員会の全体会議で‘民生危機克服特別措置法’が議決されると、あいさつの言葉で「今回の法律案は政府の財政環境を十分に考慮できず、法律案どおりに支援金を支給するには国債発行が避けられず、国の借金が増え、国民の財政的負担が増加するだろう」と否定的な考えを伝えた。

また「支給の可否および支給効果に関し、国民のコンセンサスが形成されておらず、政府が慎重な考えを申し上げたにも関わらず、法案が通過した点について残念に思う。財政当局を含む政府の同意も必要な状況だ」と説明した。

続いて「今後残った立法過程で法律案が合理的かつ十分に議論されることを期待する」と付け加えた。

行政安全部は先の全体会議でイ・サンミン(李祥敏)が全国民25万ウォン支援法に関し「否定的に判断する」と発言するなど、今回の法に反対するとの考えを明確にしてきた。

高次官は全体会議の議論の過程で「違憲性の論議と国家・地方財政負担の問題があり、政策的効果を確信できないだけでなく、執行上の問題もある。同意しがたい」という考えを明らかにした。

経済的な効果に対し「2020年緊急災難支援金も支給したお金の30%程度だけが消費につながったと見て、残りは貯蓄や(本来使おうとしたところに消費する)代替消費で相殺されただろう。お金を使うなら生活の苦しい方たちに使うのが効果的だ」と強調した。

さらに「(この法は)支給対象、支給額、支給手当に対し、かなり詳細に規定している。財政に関する政府の権限と裁量をかなり排除および制限していると思われ、同意しがたい」と述べた。

なお、民生危機克服特別措置法は、国家および地方自治体が民生回復支援金支給に必要な行政・財政的支援をするようにし、全国民を対象に地域愛商品券で支援金を支給するという内容を盛り込んだ。金額は支給対象により25万~35万ウォンの範囲で大統領令により定めるようにした。
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