韓国キョンサンナムド(慶尚南道)チャンウォン(昌原)地裁は、動物保護法違反の容疑で起訴され1審で懲役8か月と懲役1年2か月をそれぞれ宣告されたAに対する控訴審の公判で、懲役1年4か月を宣告したことを26日明らかにした。
被告Aは2022年12月から昨年9月まで、慶尚南道のキメ(金海)やプサン(釜山)・テグ(大邱)などで、計55回にわたりネコ78匹を殺した容疑で起訴された。
被告Aは「ネコが、駐車している自分の車に傷をつけた」などの理由で、ネコに嫌悪感を抱いていたという。その上、精神疾患により対人関係や就職活動などがうまくいかないことがストレスとなり、先のような犯行をするに至った。
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