裁判では一定期間行使されないと損害賠償請求権が消滅する「消滅時効」が争点となった。民法上の損害賠償請求権は加害者が違法行為を行った日から10年、または違法行為による損害と加害者を被害者が知った日から3年が過ぎれば消滅する。
ただ「権利を行使できない客観的障害」が認められる場合、消滅時効が成立していないと見なし、障害が解消された日から3年以内に損害賠償を請求しなければならない。
今回の判決は、徴用被害者の勝訴が初めて確定した18年の大法院(最高裁)判決以前は、被害者が日本企業を相手取り権利を事実上行使できない客観的な障害理由があったと判断した昨年12月の大法院判決の趣旨に沿ったもので、今回の訴訟が19年4月に起こされたため、請求権が認められると判断された。
ソウル中央地裁は先月20日にも、徴用被害者の遺族が日本の熊谷組に損害賠償を求めた訴訟の控訴審で原告の訴えを棄却した一審を覆し、原告に1億ウォンの支払いを命じる判決を出した。
原告側の弁護士は裁判後、記者団に対し「韓日政府はこれ以上日本企業に責任を問うことはできないというように話しているが、依然として韓国の裁判所は日本企業に賠償を命じる判決を出し続けていることを評価したい」と話した。
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