29日聯合ニュースによると、インチョン(仁川)地方裁判所ブチョン(富川)支院は、軍人など強制わいせつの容疑で裁判にかけられた20代のA被告に有罪を認めながらも刑の宣告は猶予した。
宣告猶予は、比較的軽い犯罪に対し一定期間、刑の宣告を保留し、猶予日から2年が過ぎれば事実上なかったことにする判決だ。
A被告は2022年4月、カンウォンド(江原道)の歩兵師団で同じ生活館を使用していた同期のB兵士に、「一緒にたばこを吸いに行こう」と声をかけた。当時、二等兵だったA被告は事故防止のため先輩や同期と一緒に行動しなければならないという内部指針に従い1人で喫煙することはできなかった。
A被告は自身と出会って間もないB兵士が喫煙場所まで快く付いて来てくれたため、「ありがとう」と言いお尻を約1秒間触った。しかしB兵士が当惑し顔をこわばらせたため、A被告はすぐに謝ったものの、結局、軍当局が捜査することになった。
この事件はA被告が除隊したことで昨年9月、民間裁判所に移送された。
B兵士は捜査機関の調査で、「A被告が親近感を表すためお尻の右側を軽く1秒程度つかんだ」とし、「ぽんとたたく程度ではなかった」と主張した。
しかしA被告は法廷で、「手のひらでB兵士のお尻をぽんとたたいたことはあるが、つかんではいない」とし、「セクハラではなく故意もない行為」と反論した。
裁判部は、「当時、被告人と被害者は同期だったが、お尻の接触を許容する程度の親しさがあったとは考え難い」と判断した。
特に、「お尻は普通、成人男性の間でも簡単には触れない性的な部位」と説明した。
そして、「被告人が被害者のズボンの上からお尻を触った行為は性的羞恥心や嫌悪感を与えるだけでなく、善良な道徳観念にも合わない」とし、「性的な欲求を満足させるという目的がなくてもセクハラの故意性を認めることができる」と付け加えた。
ただ、「被告人が被害者から許しを得てはいないものの、過去に犯罪の前歴がない初犯」とし、「感謝の気持ちを表そうと偶発的に犯行を行った点などを考慮した」と量刑の理由を説明した。
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