趙氏は情報活動能力の強化策に関連し、米国の外国代理人登録法(FARA)に倣った法を制定するほか、スパイ罪の適用対象拡大に向けた刑法改正などを推進すると説明した。
現行の刑法では、スパイ罪は国家機密情報を「敵国」に渡した場合にのみ刑罰が科される。米国、日本、中国など北朝鮮以外の国に関連したスパイ行為は刑罰の対象にならない。
一方、米国では韓国系米国人で北朝鮮専門家として知られる米中央情報局(CIA)元分析官のスミ・テリー氏が、韓国政府の代理人として違法に活動したとして米検察にFARA違反の罪で起訴され、韓国でもスパイ行為などで外国に機密を流出させた場合に刑罰を科すための法整備が必要との指摘が出ている。
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