韓国最高裁判所は31日、情報通信網法利用促進および情報保護などに関する法律上の名誉毀損(きそん)と強要未遂などの容疑で起訴されたBJのA被告(40)に対し懲役2年6か月、執行猶予4年を宣告した原審を確定した。
最高裁は、「原審の無罪判断に論理と経験の法則に反し自由心証主義の限界を外れたり、情報通信網法違反罪の成立などに関する法理を誤解し判決に影響を与えた過ちはない」とし、検事側と被告人側の上告を全て棄却した。
A被告は2020年5月、アフリカTVの個人放送で元恋人Bさんの私生活を暴露すると予告し脅迫した容疑などで裁判にかけられた。A被告は同年、約2か月間Bさんと交際し、別れを告げられた後も自身と会うことを要求し犯行に至った。
A被告は、「BさんからDVを受けた」という虚偽の内容の文章を作成しメディア記者らにメールを送った。また、Bさんが通っていた会社のインターネット掲示板にも同様の内容を書き込んだ。
A被告は昨年2月に開かれた1審宣告公判で懲役1年、執行猶予2年を宣告された。
Bさんは1審宣告から約20日後、薬を過剰摂取し救急救命室に運ばれた。しかし意識不明の状態になり入院したまま昨年9月に死亡した。
この事件が物議を醸すと、イ・ウォンソク検察総長は異例的に控訴審を担当するインチョン(仁川)地検に1審より重い刑を宣告できるよう裁判を準備するように指示した。
1審でA被告に懲役3年を求刑していた検察は、控訴審では懲役5年を宣告するよう裁判部に要請した。
ことし5月、2審裁判部は1審より重い懲役2年6か月、執行猶予4年を宣告した。ただ、2審はA被告が被害者に送ったメッセージは「ごめん、会いたい」などの内容で、恐怖心や不安感を誘発する文句とは考え難いという理由から情報通信網法違反の容疑は無罪を宣告した。
これに対し検察は、「被害者はもう一度会おうという被告人の要求を何度も固く拒絶し、連絡しないように言った」とし、「被害者は被告人の私生活を暴露するという放送とメディアへの情報提供などにより脅迫されていた」と説明した。
また、「被害者が暴露を予告された放送の翌日に自殺を試みるなど、被告人によりひどい苦痛を感じていた点を考慮すると、(メッセージは)恐怖心や不安感を誘発する文句と見るに足りる」とし、「控訴審が法理を誤解した過ちはある」として最高裁に上告した。
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