大法院は、原告が寄付した目的と実際の使用状況が一致しないとして、寄付金は返還されるべきとする判断を示した。
原告は2017年8月から20年4月にかけ、「慰安婦被害者の生活、福祉、証言活動の後援」を目的としてナヌムの家の口座に月5万ウォン(約5500円)ずつ計31回送金した。
しかし、20年5月に寄付金の流用疑惑が浮上。多額の寄付金は高齢者の療養事業に使うための内部留保として蓄えられ、慰安婦被害者は自費で治療費を支払うなど、本来の支援を受けられなかったとされる。
後援者らは、20年に2回にわたり計約9000万ウォンの返還を求めて集団訴訟を起こした。
1件目の訴訟には23人が参加したが、一・二審で全員敗訴し、原告1人のみが上告審で争っていた。
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