公正委はこれら4つのアイドルグッズ販売会社に是正命令と過怠料1,050万ウォンを賦課すると11日明らかにした。制裁対象企業はHYBE、YGエンターテイメント、SMエンタテインメント、JYPエンターテインメントの公式オンラインショッピングモールを運営する会社だ。
公正委によると、これらの企業は運営するサイバーモールを通じてアイドルグッズやCDなどを販売しながら、△法が定めた請約撤回期間より短い任意の期間を設定したり、△商品開封過程を撮影した映像がなければ払い戻しを拒否するなど請約撤回を制限し、△製品受領可能時点に関する具体的な情報を事前に提供しないなど、電子商取引法に違反したことが分かった。
電子商取引法は、財貨等の供給を受けた日から7日以内あるいは商品に欠陥がある場合、3か月(該当事実を知った日から30日)以内に請約撤回を可能とする。ただし、財貨等が毀損されたり既に使用されている場合、複製が可能な財貨の包装が毀損された場合など、一定の事由に該当するときは、請約撤回を制限しており、これに対する立証は事業者が行うように定めている。
公正委関係者は「アイドルグッズ販売事業者らのこのような行為は、消費者の請約撤回期間、制限事由などを法で定めた事実と違って告知したもので、電子商取引法が禁止する偽・誇張された事実を知らせ、消費者の請約撤回を妨害する。という行為に該当する」と話した。
また、WEVERSE COMPANYはメンバーシップキットなど一部商品の供給時期を「購入日基準で次の四半期内に順次配送予定」のように表記し、消費者が商品の受領時期がいつかを事前に特定することが難しくなったことが明らかになった。
公正委は、この行為を消費者が契約締結前に供給時期などの取引条件を正確に理解し、ミスや錯誤なしに取引できるように商品供給時期を適切な方法で表記するよう規定した電子商取引法上の取引条件に関する情報提供義務を違反するものと見た。
公正委関係者は「アイドルグッズなど青少年密着分野での電子商取引法違反行為などについて継続的に監視し、近い期間内に同様の違法が繰り返される場合は厳重に制裁する計画」と述べた。
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