15日韓国法曹界によると、チュンチョン(春川)地方裁判所カンヌン(江陵)支院の審理で開かれた加害者A被告(41)の脅迫、暴行、情報通信網法違反容疑の事件の控訴審結審公判で、A被告は「自分の過った部分を認め、心から反省している」と述べた。
A被告の弁護人は、「捜査と1審裁判の過程では被害者の死亡原因と関連し争わず全て認めたが、事実照会の結果、2021~2022年に被害者が数回にわたり家庭不和により失踪届けが出されていたことが確認された」とし、「被害者の死亡に別の要因があったようだ」と主張した。
また、「知人らが力を合わせ、できるだけの金銭を集めて刑事供託などで少しでも贖罪(しょくざい)しようと計画している。寛大な処分を下してほしい」と付け加えた。
ただ、検察は「状況上、被告人が被害者を常習的に暴行し職場内いじめにより被害者が死亡したとみられ、死亡原因は被害者のせいにするなど行為の様態は不良」とし、A被告側の控訴を棄却するよう要請した。
A被告は昨年3~5月、被害者の故チョン・ヨンジンさんに電話で86回にわたり恐怖心や不安感を誘発する暴言を続け、16回にわたり脅迫し、拳で頭を殴るなど4回の暴行をした容疑で裁判にかけられた。
A被告のいじめに耐えきれず、チョンさんは昨年5月23日に人生を終えた。
チョンさんが通っていたソクチョ(束草)市の自動車部品会社は社員が5人にも満たない小さな会社だった。チョンさんには初めての職場で、そこで出会った約20年の経歴のあるA被告は初めての上司だった。
1審は、「被告人は職場の上司として被害者は何回も暴行し、暴言、脅迫を繰り返した。被害者はほぼ毎日苦しみ、若くして人生を終えた。この事件は職場内いじめ、パワハラの極端な事例を示している」とし、懲役2年6か月の刑を宣告した。
控訴審の宣告公判は来月5日に開かれる。
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