保健福祉部(省)は「昨年の8月16日に改正された国民健康増進法が1年間の施行猶予を経て、今月17日から本格的に施行する」と明らかにした。
改正された国民健康増進法は、保育園と幼稚園周辺の禁煙区域を10メートルから30メートルへと拡大し、小・中・高等教育法による学校周辺の禁煙区域を30メートル以内に定めた。
保険福祉部のペ・ギョンテク健康政策局長は「教育施設周辺の禁煙区域拡大は、間接喫煙にぜい弱な児童・青少年の健康保護のため必要な措置だ」とし「これからも地域社会の禁煙環境づくりに最善を尽くしていく」と語った。
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