請託禁止法では公職者やメディア関係者、私立学校教職員らの金品授受を原則的に禁じているが、職務遂行や社交などの目的で提供される3万ウォン以下の食事と5万ウォン以下の贈り物については例外を認めている。
しかし、食事の金額は2003年の公務員行動綱領制定当時の基準が現在まで維持されており、この間の社会・経済的環境の変化を反映すべきだという声が上がっていた。これを受け、国民権益委員会は先月22日の委員会で飲食接待費の上限額を3万ウォンから5万ウォンに引き上げる施行令改正案を確定し、法令改正を進めてきた。
一方、農畜水産物・加工品の贈り物の上限額を15万ウォン(旧正月と中秋節の秋夕の24日前から5日後までは普段の2倍)とする内容はこれまで通り維持され、今年の秋夕(9月17日)の贈り物については今月24日から来月22日まで30万ウォンの上限額が適用される。
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