元サッカー選手、女性にキックで無差別暴行…殺人の「未必の故意」認定=韓国
元サッカー選手、女性にキックで無差別暴行…殺人の「未必の故意」認定=韓国
初めて会った女性を路地に引きずり込み、いわゆる「サッカーキック」をするなどの無差別暴行し重症を負わせた元サッカー選手の40代の男が、検察が求刑した無期懲役より軽い懲役25年の刑を宣告された。

プサン(釜山)地方裁判所は20日、強盗殺人未遂の容疑で起訴された40代のクォン某被告にこのように宣告した。

検察は先月19日に開かれた結審公判で、「クォン被告に有期懲役が宣告されれば、また別の被害者が発生する」とし、「特に被害者もクォン被告と示談すればこのような事件が再発する可能性があるという理由で示談を拒否した」として無期懲役を宣告するよう裁判部に要請した。

検察によると、クォン被告は2008年に強盗強姦(ごうかん)罪で懲役7年を宣告され、出所から6か月後に2か所のコンビニで凶器により店員を脅し金を奪った強盗罪で懲役5年を宣告されるなど服役を繰り返した。

この点を挙げ検察は、「出所から1年も経たずに再び犯行に及んだ被告人には法秩序を順守する意識を期待することはできず、暴力的な性行が濃厚で再犯の危険性が高い」と懸念した。

しかし裁判部は、「被告人はパニック障害、うつ病により犯行に至ったと考えられる」とし、「殺人未遂にとどまり、法定刑の無期懲役から減刑した」と量刑の理由を説明した。

ただ、「殺人の故意はなかったというものの、元サッカー選手の被告人が足で相当な時間、暴行すればどのようになるのかはよくわかっている」とし、「犯行の回数や内容を見れば、未必的であれ殺人の故意があったと考えられる」と指摘した。

クォン被告は前の裁判で、「泥酔状態で犯行を行い、殺害の故意はなかった」と主張した。

これに先立ち、クォン被告はパニック障害を理由に3度も法廷に出席しなかったため、裁判が延期された。

裁判部は今月13日、「刑務官にクォン被告を背負ってでも必ず連れて来るように言ってほしい」と求め、被告の拘束期限満了が近づくと、被告人なしで裁判を行うと警告した。

クォン被告はことし2月6日未明、釜山ソ(西)区の道端で面識のない20代の女性を人けの少ない路地に引きずり込み、凶器で脅迫して金品を盗もうとした。クォン被告は女性の頭をサッカーボールのように強く蹴る「サッカーキック」をするなど30回にわたり無差別暴行した後、携帯電話を奪って逃走した容疑を持たれている。

被害に遭った女性は通行人の通報により病院に運ばれ命は助かったものの、顎の骨が折れ、手には凶器による傷が残るなど全治8週間の重症を負った。

検察によると、クォン被告は事件直後、知人に「自分の顔と靴に血がひどく付いている。人を殺したようだ」と話していたという。

検察は、「20代の女性である被害者はこの事件により一生トラウマを背負って生きて行かなければならない。これは1人の尊い人格を殺害することに匹敵する」と強調した。
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