被害者は1940~42年に岩手県の製鉄所に強制動員されて被害を受けたと証言し、遺族は19年4月に約2億ウォンの賠償を求める訴訟を起こした。
また、同地裁は徴用被害者の遺族5人が日本製鉄に損害賠償を求めた別の訴訟でも原告の訴えを退けた一審判決を破棄し、日本製鉄に計8000万ウォンの賠償を命じた。原告は19年4月、日本製鉄に約1億ウォンの賠償を求めて提訴した。
2件の訴訟はいずれも一審で遺族が損害賠償を請求できる権利が消滅したと判断し、原告の訴えを退けていた。二審では請求権の時効が消滅していないと判断したとみられる。民法上、損害賠償の請求権は加害者が違法行為を行った日から10年、または違法行為による損害と加害者を被害者が知った日から3年が過ぎれば消滅する。強制労働から10年以上が過ぎても、損害賠償の請求権を行使できない「障害理由」があったことが認められれば、この理由が解消された時点から3年が過ぎるまでは訴訟を請求できる。
別の被害者4人が日本製鉄を相手取り、05年に起こした訴訟では二審で原告が敗訴したが、12年に大法院(最高裁)が二審判決を破棄して高裁に審理を差し戻し、大法院は18年10月、同社に損害賠償の支払いを命じる判決を言い渡した。
今回の訴訟で一審は障害理由解消の時点を12年と判断し原告の請求を棄却したが、二審では18年10月と判断したようだ。
韓国では今回のように日本企業の賠償責任を認める判決が続いている。今年7月には徴用被害者や遺族10人が日本製鉄に損害賠償を求めた訴訟で、ソウル中央地裁は日本製鉄に賠償を命じるよう言い渡した。6月にも原告の訴えを退けた一審判決を破棄する判決があった。
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