2020年6月、少女像の周辺で集会を行う学生団体=(聯合ニュース)
2020年6月、少女像の周辺で集会を行う学生団体=(聯合ニュース)
【ソウル聯合ニュース】韓国のソウル中央地裁は23日、在韓日本大使館近くに設置された旧日本軍の慰安婦被害者を象徴する「平和の少女像」の周辺で座り込みを行った罪などに問われた大学生ら6人の控訴審で一審と同じくそれぞれ30万~200万ウォン(約3万2600~21万7000円)の罰金刑を言い渡した。

 6人の被告のうち4人は革新系の学生団体「反日行動」のメンバーで、2020年6月、警察が少女像の周囲に設置した規制線の内側に入って少女像をひもで縛ったりスローガンを叫んだりしたとして集会およびデモに関する法律違反などの罪に問われた。

 裁判所は「被告人らは少女像を保存するために集会を開いたと主張するが、目的を勘案しても正当な行為と判断するのは難しい」と説明した。

 4人は20年7月、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐためにソウル市鍾路区が設定した集会制限区域内でイベントを開催したとして感染症予防法違反の罪にも問われた。

 残りの2人はイベントや別の集会に参加した罪に問われた。


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