看護法案、福祉小委員会で議論まとまる…PAの業務範囲は施行令に=韓国
看護法案、福祉小委員会で議論まとまる…PAの業務範囲は施行令に=韓国
韓国における看護法案が新たな進展を見せた。27日、国会保健福祉委員会の下部組織である小委員会で議論をまとめ、看護師の医療行為を法的に保護する道を開いた。

 福祉委員会はこの日午後7時から法案審査1小委員会を開き、看護法案を審議した。看護法案は、診療支援(PA=Physician Assistant)看護師の医療行為を法律で保護することが主な目的だ。

 小委員会でまとめた政府の修正案では、PAの業務範囲を具体的に施行令で規定する方針を示した。これには野党の主張が大きく反映された。与党「国民の力」は、PA看護師の業務範囲を「検査、診断、治療、投薬、処置」と明記するよう主張してきた。

 また、別の争点であった看護助務士(看護師の補佐)に受験できる学歴基準は法案から除外され、今後の議論の余地を残す附帯意見として取り上げられた。与党は、看護助務士の受験で学歴基準を従来の特性化高等学校と学院(各種学習塾)だけでなく、専門学校卒業者も含めるべきだと主張しているが、野党はこれに反対している。

 一方、この法案が与野党の合意でまとまったことにより、28日の午前に福祉委員会全体会議および法制司法委員会で議決が可能となった。そのため、同日午後に予定されている本会議で最終的に処理されるものと見られる。

 これまで、与野党は看護法案におけるPAの業務範囲を巡って意見が分かれ、対立してきた。しかし、保健医療労組が29日にストライキを予告したことで、看護法案の迅速な処理が求められるようになり、その圧力に応える形で、与野党は小委員会での議論を進め、意見の相違を解消する試みが行われた。
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