地裁は、徴用被害者の損害賠償請求権は韓日請求権協定の対象に含まれず、被害者の個人請求権は消滅していないという2012年の大法院(最高裁)判決に触れ、大法院が18年の全員合議体による判決で同様の法的見解を示したと指摘した。
その上で、被害者は日本企業から賠償を受けることができるという判決が大法院で確定しており、下級審でも日本企業を相手取った複数の訴訟で被害者の訴えを認める判決が言い渡されたと説明した。日本が韓日請求権協定に基づき支払った資金には徴用被害者の分は含まれておらず、日本企業が責任を負うべきだという趣旨だ。
韓国と日本は65年、両国の国交正常化と戦後補償問題を解決するために「韓日基本条約」を締結し、日本が韓国に3億ドルなどを提供する内容の請求権協定を結んだが、原告らはこのうち徴用被害者の分を政府が分配しなかったとして、17年に相次いで訴訟を起こした。
被害者や遺族らでつくる「アジア太平洋戦争犠牲者韓国遺族会」は訴訟を起こした当時、「日本から受け取った資金は徴兵・徴用で犠牲になった人々の血と汗の代価として支払われた被害補償金」とし、「朴正熙(パク・チョンヒ)政権は日本との交渉過程で補償金を受け取り、被害者に個別に支給するとしたが、韓国経済発展の種銭として使った」と指摘した。
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