出産休暇と育児休暇で職場内の不当性を訴えても過怠料などで処罰されるケースが今年は2.3%に過ぎないことが分かった。出産率が昨年の0.72人に続き、今年も最低記録を更新すると予想される中、政府が会社員が職場で育休などで差別と不当な扱いを放置しているのではないかという指摘が出ている。

1日、職場パワハラ119がチャン・チョルミン共に民主党議員を通して受け取った雇用労働部(厚生労働省に相当)の資料によると、今年1月1日から6月20日まで労働部に受理された妊娠・出産・子育て関連法違の通報件数は287件で、違法性を認められたのは25件(8.9%)に過ぎなかった。このうち起訴・過怠料賦課件数は8件(2.8%)にとどまった。一方で、「2回欠席」、「申告意志なし」、「違法なし」、「取り下げ」、「却下」などで終結したのは226件で81.2%に達した。

期間を2020年まで広げても処罰されたのは微々たるものだ。実際、2020年1月1日から2024年6月20日までの申告件数は2301件で、このうち起訴・過怠料賦課件数は129件(5.6%)となった。

母性保護法とは、勤労場所で母性保護に関する規定を盛り込んだ法案の総称で、労働基準法・男女雇用平等法・雇用保険法などが該当する。労働基準法が代表的だ。労働基準法第74条は、出産(有・死産)前後の休暇及び妊娠・出産期の保護に関する内容を含んでいる。該当条項によれば、△出産前後休暇未付与 △出産前後休暇分割使用拒否 △有・死産休暇未付与 △出産前後休暇中の賃金未払 △妊娠中の時間外労働の提供及び容易な種類勤務への転換拒否に違反すれば 2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金を科される。また、出産前後の休暇終了後、復帰を拒否すると500万ウォン以下の罰金を科されることになり、妊娠期間の短縮拒否と妊娠中の業務開始および終了時刻変更の申請を拒否すると500万ウォン以下の過怠料が課される。

職場パワハラ119は、育休などで不当な扱いを受けた会社員の苦情を紹介した。ある会社員は「育休を使うと言うと、代表が社員に私に対する陰口を言いふらした」とし「妊娠初期に受けるストレスが心配なら、ただ失業手当を出してほしいと伝えた上で、辞職すべきだろう。だから会社は女性を採用しないんだ」などと言われたと明らかにした。別の会社員は「育休を取って復帰をしたところ、復職を拒否され、契約とかけ離れた労働契約書にサインするか、辞職することを強いられた」と語った。

職場パワハラ119のキム・セオク活動家は「政府はもっと積極的に立証への責任を事業主に要求し、母・父性保護制度違反申告が繰り返される事業所に対して特別労働監督などを積極的に行うべきだ」と話した。チャン・チョルミン議員は「制度違反事業所への小手先の処罰は母・父性保護制度自体を無力化すること」とし「母・父性保護制度違反に政府が断固とした警告を与えなければ現場に制度が定着することも、仕事と家庭の両立への土台もできない」と強調した。
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