チャン・ギョンテ共に民主党議員は「犯罪収益隠ぺいの規制および処罰などに関する法律の一部改正法律案」を2日に発議すると明らかにした。この改正案は、憲政秩序の破壊犯罪者の犯罪収益に対して当事者死亡で公訴提起が困難な場合でも没収・追徴できるようにする内容を盛り込んでいる。

1日、チャン議員は「チョン・ドゥファン(全斗煥)氏に対して裁判所が宣告した追徴金2,205億ウォンのうち、867億ウォンは相変わらず還付されていない。孫であるチョン・ウウォン氏は祖父の裏金が更に残っていると暴露したことがある」と語ったのに続き「ノ・テウ(盧泰愚)氏に対しても裁判所は2,628億ウォンを判決・推進したが、最近チェ・テウォン会長とノ・ソヨン長官の間の離婚訴訟で「SK 300億ウォン」など追加の裏金904億ウォンが記載されたメモが公開された」と説明した。

彼は「過去の裏金捜査で、盧泰愚本人も約4,600億ウォンほどの裏金を作ったと述べるなど、盧泰愚も全斗煥同様に、更に多くの裏金があると思われる」と話した。

これにチャン議員は「12・12軍事反乱と5.18民主化運動の暴力鎮圧で政権を奪った憲政秩序破壊犯罪者に対する公訴時効は無期限」とし「その過程で彼らが違法に蓄積した犯罪収益も時間と場所に左右されず徹底的に追徴されるべきだ」と明らかにした。

同時に「今回の改正案が5公、6公の不正資金を一銭残らず最後まで追徴するきっかけになるだろう」と還収の強い意志を明らかにした。
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