3日聯合ニュースによると、ウルサン(蔚山)地方検察は動物保護法違反の容疑でA容疑者を在宅起訴したと明らかにした。
A容疑者は昨年5月から8月まで捨て猫と関連したインターネットカフェで活動し、子猫21匹を無料で譲り受けた後、全て殺した容疑を持たれている。
頭をかんだり足に火を付けるなど猫を残忍に殺した後、死体を高速道路の道端に投げ捨てたと伝えられた。
A容疑者の犯行は、寄贈者らが猫の状態を聞くため連絡したものの、A容疑者がよく返答をせず連絡もつかなくなったため警察に通報したことで明らかになった。
A容疑者は、「無理な不動産ギャップ投資で損失を被り、ストレスを解消するために犯行を行った」という趣旨の陳述をしたという。
これに先立ち、チャンウォン(昌原)でも猫数10匹を無残に殺した20代が実刑を宣告されている。
昌原地方裁判所は動物保護法違反の容疑で起訴され1審で懲役8か月と懲役1年2か月をそれぞれ宣告された20代のB被告に対する控訴審併合宣告公判で懲役1年4か月を宣告したと、ことし7月26日に明らかにした。
B被告は2022年12月から昨年9月までキョンサンナムド(慶尚南道)キメ(金海)とプサン(釜山)、キョンサンブクト(慶尚北道)ソンジュ(星州)、テグ(大邱)、キョンギド(京畿道)ヨンイン(龍仁)など全国を回り計55回にわたって猫78匹を残酷に殺した容疑で裁判にかけられた。
普段から猫が駐車した自身の車に傷をつけたという理由で嫌悪感を持つようになったというB被告は犯行のため猫を譲り受けていたことがわかった。B被告は精神疾患により対人関係や就業などに困難があったという。
昨年9月に金海市で譲り受けた猫2匹の首を絞めたり凶器で殺した容疑で起訴され、昨年12月に懲役8か月を宣告されたB被告は、その後、同様の方法で猫76匹を殺した容疑でことし4月に懲役1年2か月を宣告された。
当時、裁判部は「犯行のため1時間以上の距離を移動した後に犯行に及び計画的であり、依然にも類似した手法で猫に危害を加えたことが多数あるとみられる」、「何の罪もない猫の命をまるで色紙のように扱うなど、その手段と方法は言葉で言い表し難いほどに残酷」と指摘した。
控訴審裁判部も、「手段と方法が極めて残酷で、命に対する尊重意識は見出し難い」と判示した。
ただ、「複数の精神疾患と極度のストレスが犯行の発端となったとみられ、深く反省している点などを考慮した」と量刑の理由を説明した。
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