3日、京畿道キンポ(金浦)警察署は、先月27日午後5時40分ごろ、マンション15階からキックボードを投げ落とした小学校低学年のA氏など3人を捕まえたと明らかにした。
最近オンライン上に「子どもたちが多く遊ぶ時間帯に、公園周辺の住民が多く行き来するその場所に、キックボードが落ちた」という文が上がってきた。
執筆者は「不幸中の幸いで人命事故はなかったが、監視カメラの結果、小学校2~3年生の子どもたちが犯したこと」とし「監視カメラ上、(キックボードを)投げる場面は撮られなかったが、キックボードを持って三人がエレベーターを乗って上がり、15階から降りてきた」と主張した。
続いて「われわれは翌日になり状況を把握したが、警察に通報し、連絡を待っている」とし「子どもたちに処罰できないのは分かるが、本人がもっとよくわかっている。それが当たり前になり、さらに事件を起こすのではないかと懸念される状況」と付け加えた。
「ことし(マンション)同じ棟、同じラインでカップラーメンが落ちたことがある。その子どもらであるという証拠はないが、カップラーメンからキックボードに進化したのではないだろうか」とし「保護が必要な年齢に、子どもらの両親は何を教育しているのか」とした。
警察は「A氏など3人がすべて犯罪少年として確認された」とし「現在はすべて保護者に引き継がれた状態」と明らかにしたと伝えられた。
刑法第9条によれば、満10歳未満は犯法少年に区分し、保護処分を含むすべての刑事処罰対象から除外する。
これに先立ち、昨年11月17日午後、ソウル市ノウォン(蘆原)区ウォルゲ(月渓)洞のマンション敷地内で、70代の男性が8歳の小学生が落とした石に当たり死亡する事件が発生した。当時、遺族はあるメディアに「誰を責めるべきか分からない。両親を責めなければならないのか、あまりにも悔しくて父親が哀れだ」と怒りを露わにした。
当時ソウル蘆原警察署は「小学生の家族が遺族に謝罪し、許しを求める意思を伝えて遺族に知らせた」とし「これに対し遺族側は、葬儀手続きを踏んでおり、以後考えてみるとした」と明らかにした。警察は立件前調査で事件を終結した。
犯罪少年など刑事未成年者は刑事上処罰を受けないということだけで、該当の保護者は民事上の責任を完全に免れるわけではない。
未成年者によって生じた損害が、監督義務者、つまり保護者の義務違反と相当な因果関係が立証された場合、民法750条(不法行為の内容)および755条(責任無能力者の監督者の責任)に基づき、保護者に損害賠償責任を問うことができるからである。
Copyrights(C) Edaily wowkorea.jp 78