徴用被害者による他の裁判と同様、今回の裁判でも被害者の損害賠償請求権の消滅時効の起算点が争点となった。
民事上の損害賠償請求権は不法行為を認知した日から3年、不法行為が行われた日から10年が過ぎると消滅するが、請求権を行使できない特別な「障害理由」があったと認められれば、障害理由が解消された時点から3年まで請求権が認められる。
一審では、障害理由が解消された時点を裁判所が初めて徴用被害者の賠償請求権を認めた2012年と判断し、「消滅時効がすでに過ぎた」として原告敗訴の判決を言い渡した。
一方で今回の二審では、障害理由が解消されて被害者の司法救済が可能になった時点を大法院(最高裁)が日本企業への賠償命令を確定させた18年10月と見なした。
大法院は昨年12月、18年の判決が言い渡されるまでは被害者が日本企業に対し請求権を行使できない障害理由があったとの判断を示した。これ以降、裁判所は同様の趣旨の判決を相次いで出している。今年7月と8月にも強制徴用被害者の請求権を認める判決が下された。
被害者を支援する市民団体「民族問題研究所」のキム・ヨンファン対外協力室長は判決後、記者団に対し「(日本企業は)大法院に上告せず、速やかに賠償すべきだ」と述べた。
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