これにより、ロシアとベラルーシに対するキャッチオール規制の対象品目に243品目が追加され、計1402品目に増える。追加される品目は金属切削加工機械、工作機械部品、光学機器部品、センサーなど、軍事転用される可能性が高い品目だ。
改正告示の施行後はこれらの品目の輸出が原則的に禁止されるが、8日までに輸出契約が締結されるか、国内企業の現地子会社に輸出される場合に限り許可を申請することができ、許可された品目のみ輸出が可能になる。
また、輸出規制を回避するために別の国を迂回(うかい)して輸出する事例が増えていることから、産業通商資源部は故意に違反した場合の行政処分を強化する指針についても9日から改正・施行する。
同部は「関係官庁と共に、戦略物資とキャッチオール規制の品目に対する無許可輸出や迂回輸出の取り締まりを強化する」との方針を示した。
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