正義連は「日本政府は(賠償を命じる)判決を履行するどころか『国際法違反』『韓国政府が是正すべき』などの妄言を吐き、賠償責任を拒んでいる」とし、被害者らが強制執行申し立ての前段階として資産目録確認を申請せざるを得ない状況に至ったことに遺憾を表明した。
さらに「日本政府が被害者の人権を尊重し、法的責任履行のための措置を取るよう強く求める」と強調した。
また、韓国政府に対しても「被害者の正当な権利実現のため、外交努力を尽くすことを促す」と述べた。
資産目録の確認は、債務者が債務の返済を履行しない場合に差し押さえが可能な資産を確認するための法的手続きだ。資産の明示が認められれば、日本政府は強制執行対象になる資産と一定期間内の処分状況を明示した目録を提出し、裁判所に出頭して内容が真実であることを宣誓しなければならない。
ソウル高裁は昨年11月23日、慰安婦被害者の李容洙(イ・ヨンス)さんや遺族ら計16人が日本政府を相手取り損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、日本政府に対して原告側の請求全額(1人当たり2億ウォン=約2150万円)の支払いを命じた。日本政府が期限までに上告しなかったため判決が確定した。
正義連によると、原告側の代理人らは判決の履行を促し、5月23日に日本の岸田文雄首相、上川陽子外相、小泉龍司法相に判決文を添付した通知書を発送した。
通知書は4日後の27日に送達されたことが確認されたが、正義連側は日本政府が韓国裁判所の判決を無視しているとの立場を示している。
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