同制度は病院・医院や薬局の勤務者の超過勤務に対する補償として導入されたもので、平日は午後6時から翌日午前9時まで、土曜日の午後と日曜日を含む公休日は終日、医療機関は基本診察料、麻酔料、処置料、手術料に30~50%を、薬局は調剤基本料、調剤料、服薬指導料に30%を加算して患者に請求することができる。
また、地域の医院と薬局では土曜日の午前(午前9時~午後1時)も診療や調剤に対し30%の加算額が発生する。
平日に地域の医院で診療を受ける場合、初診料1万7610ウォン(約1860円)のうち本人負担(30%)は5283ウォンだが、土日や平日夜間には30%増の6868ウォンとなる。
保健福祉部は、大学医学部の定員を大幅増員する政府の方針に反発して研修医らが医療現場を離脱したことなどにより非常診療体制となった点を踏まえて当直医療機関を増やすため、連休期間に診療を行う中小病院・医院、韓医院(韓国伝統医学の病院)、歯科医院に対する診療報酬を一時的に上乗せすることを決めた。
また、秋夕の連休期間には救急救命センターの専門医診察料を引き上げる。
連休を挟んだ2週間には救急救命センターの専門医診察料の加算率150%にさらに100%を上乗せし、通常時の3.5倍の診察料を支給する計画だ。
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